神戸達徳会規約
(名称)
第1条 本会は、神戸達徳会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務所を、兵庫県神戸市中央区京町79 日本ビル405号 神戸法律事務所内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、一般社団法人達徳会の支部組織として母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)名簿の発行
(3)一般社団法人達徳会の活動への支援、協力
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会は、兵庫県立豊岡高等学校卒業生、元兵庫県立豊岡中学校卒業生及び元兵庫県立豊岡高等女学校卒業生のうち、次の本会の目的に賛同する会員をもって組織する。
(1)神戸・阪神地区及びその近郊に在住在勤する者
(2)(1)以外の者のうち、会長が認めた者
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1人
(4)幹事 10人以内
(5)会計監査 2人
2 会長は、総会で選任する。
3 その他の役員は、会長が任命する。
(顧問)
第7条 必要に応じ、顧問を若干名置くことが出来る。
2 顧問は役員経験者または本会の特別功労者から会長が委嘱する。
(会議)
第7条 本会に総会及び役員会を置く。
2 総会は年1回開催し、次の議事を行う。
(1)事業報告
(2)決算報告
(3)その他、会長が必要と認めた事項
3 役員会は、必要な都度開催し、本会の目的達成に必要な事項を審議する。
(会計)
第8条 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
2 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(改正)
第9条 本会の規約は、役員会の4分の3以上の同意をもって改正することができる。
(設立年月日)
第10条 本会の設立年月日は、平成11年10月10日とする。
附 則
この規約は、平成11年10月10日から施行する。
この規約は、平成27年1月17日に改正する。
この規約は、令和2年7月26日に改正する。